インボイス(適格請求書)に必要な6項目とは?

インボイス(適格請求書)に必要な6項目とは?

2023年10月1日から導入されるインボイス制度により、ビジネス上の取引には売り手側も買い手側もインボイス(適格請求書)を扱うことになります。

インボイス(適格請求書)とは

「適格請求書」とは、インボイスとも呼ばれ、特定の事項が記載された請求書や納品書などの書類を指します。
その目的は、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えることにあります。

現行制度では、売り手が発行した請求書であれば仕入税額控除を受けることができます。
しかし、インボイス制度導入後は、適格請求書でない場合は仕入税額控除の対象外となります。
つまり、適格請求書を発行していない取引に対しては仕入税額控除が適用されません。

適格請求書の記載項目

下記6項目がすべて記載されていれば、手書き・電子問わず適格請求書として交付が可能です。

  1. 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

国税庁-適格請求書の記載事項

適格請求書でない取引に対しては仕入税額控除が適用されません

2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の仕組みで、正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
インボイス制度が施行されると、一定の記載項目を満たした「適格請求書」を発行・保存することで、仕入税額控除を受けることが可能となります。

従来の請求書の内容だけでは、仕入税額控除の対象外となります。
しかしながら、適格請求書を発行・保存する権限は、「適格請求書発行事業者」と呼ばれる事業者に限られます。
適格請求書発行事業者として登録するには、税務署に対して適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、審査を受ける必要があります。

重要な点は、適格請求書発行事業者となるためには、消費税を課税する事業を行っている必要があるということです。
したがって、消費税の免税事業者は適格請求書を発行することができません。
適格請求書を発行し、仕入税額控除を受けるためには、消費税を課税している事業者であることが条件となります。

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適格簡易請求書の交付が認められる業種

特定の業種では、「適格簡易請求書」の発行が認められています。
これは、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など、
不特定かつ多数の人々に対して販売やサービス提供を行っている業種に該当します。

適格簡易請求書は適格請求書の代わりになるものであり、以下の5項目が記載されていれば、レシートや領収書でも適格簡易請求書として発行が可能です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

国税庁-適格請求書の記載事項

これはレシートなどが該当します。

適格請求書の保存期間

適格請求書を発行した売り手側と受け取る買い手側の両者には、一定期間の保存義務が課されています。
売り手側は交付した適格請求書の写しを保管する必要があります。

保存期間は、発行した日が属する課税期間の最終日の翌日から2ヶ月が経過した日を起点に7年間となります。
つまり、適格請求書の発行から7年間は、売り手側はその書類を保持しておかなければなりません。
同様に、買い手側も適格請求書を受け取った後、同じ保存期間に従って書類を保管する必要があります。

まとめ

インボイス制度が導入されると、原則として仕入税額控除は適格請求書が発行・交付された取引にのみ適用されます。
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録された消費税の課税事業者に限られます。

適格請求書は、一定の要件を満たしていれば、請求書以外の領収書や納品書などの書類でも「適格請求書」として認められる場合があります。

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